2001-06-13 第151回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
空幕におきまして、翌日午前八時ごろまで一通りの質問を取りまとめ、午後二時ごろ、調本を通じて各提案会社に質問を発出したという経緯でございます。
空幕におきまして、翌日午前八時ごろまで一通りの質問を取りまとめ、午後二時ごろ、調本を通じて各提案会社に質問を発出したという経緯でございます。
技術的検証不十分による修正、あるいは不明瞭な積算諸元に対する修正、あるいは不適切な算定方法に対する修正というようなことで、出されたものを、私どもが事前にお示しした評価基準や算定基準からずれて、あるいは間違って計算しているとかいうようなことで、この大事な機種選定の結果が左右されては適切でございませんので、そういうことがないようにきっちりと見て必要な修正はするということを方針とし、かつ、それは事前に提案会社
○説明員(佐藤謙君) 機種選定手続で提案がございましたのは、先ほど申しましたようにT7、T3改でございますけれども、これについての機体価格が二・四億円、それからPC7マークⅡ、ピラタス社、これが三・一億円、これが提案会社から提案された価格でございます。これ以外の価格はこの機種選定において提案されておりません。
例えば、委員からも御指摘ありましたIRANを強制したとの誤解を招くことのないように提案書の記述の修正を実施するとか、あるいは機種選定手続の進捗に応じてその状況等を適宜公表するとか、あるいは機種選定結果を提案会社に対して文書により通知するとか、いろいろな問題がありますけれども、そういうことについて近く公表したいと思っているところでございます。
また、丸紅の方は、今先生からいただいた資料でそうおっしゃっていますが、一方、これは双方の話し合いがあるわけですから、御指摘の説明会における説明者に確認したところ、この説明会において、航空幕僚監部から提案会社に対してIRAN方式の採用を要請したという事実はないというふうに私どもは把握しておりまして、これは一方的に、委員がおっしゃることが正しいのか、我々が調べた結果が正しいのか、これを決めつけて今決めるわけにはいかぬという
私どもは、そういう点も含めまして事実関係はどうなのかというのを空幕の方に調査をさせたわけでございますが、空幕におきまして、このT3の後継機の機種選定業務を担当したすべての者に聴取をいたしまして、その結果、今お話しの提案会社に対してIRAN方式の採用を口頭または文書で要請した、こういう者はいなかった、こういうふうに報告を受けているところでございます。
また、仮に提案会社がIRANを不要と考える場合は、同じく後方計画に関する事項に設けられている整備計画全体構想のような項目の中で、IRAN方式によらない独自の整備方式を提案し、IRAN等の欄を空欄ないし該当なしとすることも自由であり、十分可能であるということになります。
実際上、提案要求書には、例えばシミュレーターの項目や油圧系統の項目のように、提案会社から該当がなしとして空欄のまま提出されているものも数多くあります。
○野呂田国務大臣 防衛庁では、昨年五月上旬から中旬にかけまして、航空機を取り扱う国内メーカー及び商社全般に連絡した上で、T3後継機の機種選定に関する会社説明会を実施したのでございますが、この説明会における説明者に確認したところ、当該説明において、空幕から提案会社に対してIRAN方式の採用を要請したという事実は把握しておりません。
○佐藤(謙)政府委員 このPC7のマークⅡにつきましては、具体的な提案会社は丸紅ということでございます。 私どもとしては、この八月二十七日に機種選定をし、決定をしてございますので、これは当然のことながら丸紅にも御連絡をしているものだ、こう思います。
なお、私ども、会社からの提案をお願いするときの提案要求書におきまして、提案内容は契約完了に至るまで及び運用期間中提案会社を拘束するものであり、当方、防衛庁から指示する場合を除き、提案の内容の変更は一切認められないというようなことで、機種選定中に提案会社からの申し出によりましてこの提案書の内容の変更を認めたという事実はないと承知しております。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 関係がないというのは、航空機会社ですから全部関係があるかもしれませんが、提案会社ではない、こういうことでございますから、その点については航空幕僚長の判断をそのとおりと考えます。
当該書簡につきましては、機種選定の提案会社でもない航空機製造会社でございますから、その内容について私どもとして申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 私どもとしましては、UXの機種選定につきましては、選定作業が終了した時点におきまして提案会社に対して選定結果を伝達しております。そして理解を得ているものと考えているわけです。
防衛庁当局としては、価格表の公表については提案会社との信頼関係で差し控えなければならない立場にあるとのことでありました。 まず、理事会としては、一つ、当委員会にも閣僚懇へ提出した報告書と同じものを提出いただいたと、こう認識をしておりましたものの内容がいささか異なるようであります。
航空幕僚監部が提案会社、これは共同提案会社のある修理工場といいますかメーカーでございますが、等を含むに対して本文書の取り扱いについて確認しましたところ、写し、いわゆるコピーをとっておるということがわかりましたので、当該写しの返納あるいは破棄をお願いしたわけでございます。
提案候補機種のIRAN間隔につきましては、提案会社からの提案内容に基づいて、その妥当性を評価した上で最終的に判断したわけです。すなわち、提案会社から提案があったものを……
会社側の提案、会社側の再雇用の計画が御指摘のとおり八百十七名で、仮に閉山を余儀なくされた場合の予想される離職者千二百名程度をかなり下回るわけでございますが、私どもといたしましては、再雇用の問題について労使間で協議中であるということは十分承知いたしておりますが、ともかくそういう事態を迎えた場合に、会社自身の再雇用に関する態勢なりなんなりについて万全を期すように指導をしてまいりたいと思っております。
したがって、まず第一の提案、会社更生法が中小企業にも十分に適用せられるように、予納金の制度、あるいは先ほど申しましたようないろいろの手続、こういう点を改正する必要があろうと思います。さらに申請が出たときに、現在の法律では市町村長とか税務署等にだけ通知をするようになっておりますが、これは無担保債権者——そこに下請協同組合があるならばそれでもけっこうでしょう、そういった人にも通知をする。